2006年 6月 9日 (金) 01:19


「少人数私募債」って何ですか???その1
by 鶴城屋


こんばんは、
前回の経営ネタ記事「銀行からの借り入れについて」のコメント欄で、
ちょっと話題にしました「少人数私募債」

これって一体なんだろぅ??
と思われた方も居られると思います。(^^

(そんなモン知ってるょ、常識だろw って方は飛ばしちゃってください)



ずばり!
「少人数私募債」とは、簡単な手続きで出来る「社債」のことです。


ここで大前提なんですが、

”有限会社は 社債を発行出来ない”と、ちょっと前までは決まってました。(←新会社法が施行される前)

ネットで情報探しても、「有限会社では少人数私募債は 発行できない!」
と書いてある情報ページも有ります(多分古い記事)


でもでもでも
新会社法の施行後は特例有限会社でも 社債の発行が可能になりました。
(平成18年5月新会社法の施行)
※特例有限会社 == 今の有限会社の新会社法施行後の名称


ただし、簡単な手続きで行える反面、
種々の条件があるようです。

1.募集の対象者は50名未満
2.発行枚数が50枚未満
3.発行総額が1億円未満

などなどの制限があります(他にも条件あるんで詳しくは省略)
これに注意しないと、いろいろと面倒になってくるみたいです。


弊社も「有限会社」です。
資金調達の方法は、銀行等の金融機関から借りる方法か
もしくは、個人から借り入れる方法しか、今までありませんでした。
(いわゆる 金銭消費賃貸借契約)

ということは、いままで(民法上の金銭貸借契約)だけだったものが、
(商法上の社債発行)が行えるようになり、選択肢が増えた!ということです。


話を戻しましょう。

「社債」にはいろんな種類があります。
ひとつは「新株引受権付社債」(いわゆるワラント債)と普通社債です。
そのなかの普通社債には「公募債」と「私募債」があります。
そんで「私募債」には「プロ私募債」と「少人数私募債」があります。

詳しい説明は省略しますが、
要は「少人数私募債」ってのは、私募債(50人未満の人を対象に発行するもの)ということと、
プロの投資家を入れない社債ってことです。

わかりずれぇぇ…!!(><

プロの投資家を入れないで、
知り合いを募って社債発行するということです。
(例えば、社長の一族、取引先、社員、社員の親族、友人・知人等など)

もちろん赤の他人からホイホイお金借りる訳にはいきません。
よっぽどのことがない限り、経営者自身か その身内ということになるでしょう(^^;;
もしくは、よっぽど会社を応援してくれる方ということになるかな?
「10万から程度ならokですよ」とかなら、比較的現実味がありそうですね

ただ、注意しなくてはならないのは
発行枚数が50枚未満 と決まっているんで、1口10万にすると、MAX490万になってしまうんで、後から困ることになるかも(´д`;)


長くなってきたんで、次回につづく…
次回はメリット面を紹介予定

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